ウインチ・巻上機を操作するためには、資格が必要です。 動力により駆動されるウインチ・巻上機は、労働安全衛生法第59条による 「巻上機の特別教育」の修了者で、指名された方でないと、運転することはできません。 事業者には、健全な企業活動を継続させるための法令遵守の徹底と、事業に係わるコンプライアンス課題の把握と実行というマネジメントサイクルが必要とされています。
管内面再生作業、携帯電話アンテナ設置作業、瓦揚げボード揚げなどの梯子状荷揚機による作業、 塗装やショットブラストの横引き作業などあまり知られていない分野でも、ウインチ・巻上機が使用されています。
ウインチ・巻上機の構造、取扱、関係法令など学科の講義が 基本です。 (例:可搬型ウインチ、定置型ウインチ、車載(搭載)型ウインチなど形態別ウインチや、建築・土木用ウインチ、消防車・レッカー車用ウインチ、車両積載車用ウインチ、四輪駆動車用ウインチなど用途別ウインチ、電動ウインチについて等) ウインチの実技についてはお問合せください。 →ウインチ・巻上機の特別教育の詳細
講師料 20名まで ¥50,000 30名まで ¥65,000 40名まで ¥80,000 50名まで ¥95,000 60名まで ¥110,000 70名まで ¥125,000 80名まで ¥140,000 90名まで ¥155,000 100名まで ¥170,000 101名以上 1名当たり ¥1,700
山本恒治 建設業労働災害防止協会 セーフティ エキスパート 元トーヨーコーケン株式会社 勤務 産機工 巻上機委員会委員長 JIS「電動ウインチ」改正委員 建災防「ウインチ」テキスト作成委員 ウインチ 巻上機 等について20年の講習実績 →プロフィール紹介ページはこちら
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→用語集はこちら (ウインチ 巻上機 定置型 可搬型ウインチ 小型ホイスト 手巻きウインチ オンボード(搭載)型 ウインチの動力 原動機による分類 ドラムによる分類 ウインチの用途 ウインチに関する資格 ウインチメーカー等 参照wikipedia)
→特別教育用語集 (巻上機運転者 概要 受講資格 ウインチ特別教育 講習科目 操作できるウインチ 等参照wikipedia)